今日は、敷地の接道義務について腑に落ちないところがありましたので、地方事務所の建築課で確認してきました。と言うのも、あるお客様からご自分の土地(畑)に家を建てたいとのお話をいただいたのですが、その敷地が赤線には接しているが、道路に接しているかどうかが問題だったのです。赤線でも市で認めてあれば道路と見なされますが、調べたらそうではなかったので、残された可能性は、私道まで敷地延長ができるかどうかです。担当者が市の建築課で尋ねたところでは、たぶん良いと思うが、地方事務所で確認してくれとのことでした。ちょうど図のような土地なので、隣地を借用し、巾を2m以上確保したらどうかと聞いたらNOとの返答だったとのこと。そう言われればしょうがないなぁーと、一旦はお客様にもご報告したのですが、土日に思い返してもどうも今一納得できませんでしたので、確認をしに行きました。そして、説明をしたらすんなりOKがでました。良かったことは良かったのですが・・・。
